金融商品取引法 会社法
平成18年5月1日施行
それまでの商法第二編「有限会社法,株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律等の各規定」を新たに再編した法典です。
この会社法に内部統制システムの構築が義務化されています。ここでは、業務全般についての統制活動を義務化されています。金融商品取引法(いわゆるJSOX法)での財務諸表関連資料の
信頼性を証明する為の範囲より広範囲なのです。
 法務省民事局「会社法」の概要
金融商品取引法
平成18年6月7日成立
それまでの証券取引法を改正し「金融商品取引法」として成立したものです。
この法律の中で有価証券報告書を提出しなければならない会社のうち、金融商品取引所に上場している有価証券の発行者である会社、その他の政令で定めるものは、事業年度ごとに、当該会社の属する企業集団及び当該会社に係る財務計算に関する書類、その他の情報の適正性を確保するために必要な体制について評価した報告書(内部統制報告書)を有価証券報告書と併せて提出しなければならないとしている。
米国のSOX法との相違点は、金融商品取引法の内部統制については財務報告関連資料の信頼性についての内部統制とIT全般統制についての内部統制を義務付けている点です。
この内容を理解する為にはCOSOフレームワークを理解する必要が有ります。
 金融庁企業会計審議会>内部統制部会の議事録・資料

内部統制を構築するという事は、この上記二つの法律に適応する必要が有ります。
金融商品取引法での内部統制は決算書類(貸借対照表や損益計算書など)の信頼性を証明する
ための内部統制報告書となり会社法でいう範囲より小さいものです。
会社法に適合する為に会計項目に関連しない業務手順(プロセス)についても文書化し統制活動
を行う事になります。
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